引っ越しで大切な役所手続きに、住民票移動があります。
多くの手続きの必要書類となる住民票は、必ず移動させておかなければなりません。
この住民票の移し方は、どうすればいいのでしょう。
いつからいつまでに変更手続きをすればいいでしょうか。
また同一市内で引っ越した場合と、県外への引っ越しで、違いはあるでしょうか。
すべてお答えします。
目次
引っ越しの住民票移動、同一市区町村内なら転居届を提出
引っ越しが同一市区町村の中だった場合は、引っ越し後に「転居届」を役所に提出します。
窓口に備え付けてある「住民異動届」という申請用紙に記載します。
運転免許証など写真付きの本人確認書類、窓口に行く人の認印を持って窓口に書類を提出します。
代理人が窓口に行く場合には、委任状が必要になります。
引っ越しの住民票移動は県外や違う市区町村なら転出届、転入届を提出
引っ越し前に転出届を出す
違う市区町村や県外に引っ越す場合には、旧住所の役所に転出届の提出が必要です。
窓口備え付けの住民異動届に記載、運転免許証など写真付きの本人確認書類、認印を持って、窓口に書類を提出します。
代理人が窓口に行く場合には、委任状が必要になります。
「転出証明書」を発行してもらいます。
この「転出証明書」が引っ越し先の役所で必要なので、紛失しないように引っ越しをしてください。
引っ越し後に転入届を出す
前住所地の自治体で、転出届を出した際に発行された「転出証明書」を持って、引っ越し先の役所に出向きます。
窓口備え付けの住民異動届に記載、運転免許証など写真付き本人確認書類、認印を持って窓口に必要書類を提出します。
代理人が窓口に行く場合には委任状が必要となります。
引っ越しの住民票移動タイミング、移すには期限がある!
引っ越しをしたら、必ず住民票移動が必要です。
引っ越しの日から14日以内に転入届、転居届の手続きをすることが定められています。
やむを得ない事情で遅れたなどの理由以外で住民票の移動を怠ると、過料という5万円以下の罰則を科せられる可能性があります。
引っ越し前の転出届は、転出の14日前から手続きが可能です。
引っ越し後に行う転入届や転居届を、引っ越しより先に手続きすることはできません。
住んでいない場所に住所を移すことはできないからです。
引っ越しでその住所に移ったという変更は、転居後14日以内に必ず手続きをしましょう。
引っ越しで住民票の本籍の変更は必要か
引っ越しで住民票を移動するときに、本籍の変更をすることを転籍といいます。
これは必要でしょうか。
メリットとデメリットをお答えします。
本籍を変更するメリット
戸籍謄本など本籍地にある書類を取り寄せるときに、新住所に本籍を変更しておくと楽になります。
戸籍謄本を新住所の役所で取得できます。
元の場所に本籍を置いていると、戸籍謄本が必要になった場合に、そこまで取りにいく必要があります。
ただこれは日数をかければ郵送で可能なので、急ぎのとき以外にはあまり気にする必要はないでしょう。
本籍を変更するデメリット
本人が亡くなったときの相続関係で、本籍を辿る必要があり、遺族が面倒な思いをすることになります。
相続の可能性がある方は、本籍を移すことでの、このデメリットを考えておいたほうがいいかもしれません。
また本籍をその都度変えていると、訳ありだと思われるかもしれません。
まとめ
引っ越しをしたら住民票移動は必ずしておきましょう。
県外など違う自治体に引っ越す場合には14日前から転出届を出すことが可能で、引っ越し後には14日以内に転入届を出す必要があります。
この場合には発行された「転出証明書」を提出することになるので、紛失しないようにしましょう。
同一市内での引っ越しでは、引っ越し後14日以内に転居届を出すことになります。
引っ越し後の期限はどちらも14日以内です。
先延ばしにせずに早めに済ませておくようにしましょう。