引越しで必要な国民健康保険の手続き!二重で支払いする事は?滞納はバレる?

引っ越しの時点で国民健康保険に加入している場合には、その手続きが必要になります。

この手続きは同じ自治体内で引っ越すか別の自治体に引っ越すかで、少し変わってきます。

また健康保険料の支払いも関わってきますね。

引っ越し前の市区町村ですでに払っている保険料を、新住所がある市区町村に二重払いするようなことにはならないのでしょうか。

また保険料の滞納をしている場合には引っ越しを機にバレてしまうでしょうか。

すべてお答えします。

引っ越しの時に国民健康保険の手続きはどこですればいい?

引っ越し先が同じ市区町村の場合

現在住んでいる市区町村の役所で手続きをしてください

引っ越し先が違う市区町村の場合

引っ越し前の市区町村役所と、引っ越し後の市区町村役所で手続きをしてください

引っ越し先が同じ市区町村内で国民健康保険手続きをする場合

引っ越しによる国民健康保険の手続き方法

引っ越し後14日以内に下記書類を持ち、役所の国民健康保険窓口に行って手続きをすませてください。

後日新しい国民健康保険証が送られてきます。

国民健康保険手続きを世帯主本人が申請する場合の必要書類

・公的にマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードがよい)

・写真付身分証明書

・家族全員の保険証

・印鑑(認印で可)

 

国民健康保険手続きを代理人が申請する場合の必要書類

・委任状

・代理人の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)

・引っ越しをする世帯主の公的にマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードがよい)

・家族全員の保険証

・印鑑(認印で可)

引っ越し先が違う市区町村内で国民健康保険手続きをする場合

引っ越しによる国民健康保険の手続き方法

引っ越し前の市区町村役場で、その自治体で使っていた国民健康保険の資格損失手続きを行って、その自治体管轄の国保から脱退する必要があります。

引っ越しの日から14日以内に手続きを行うことが、法律で定められていますが、引っ越し日が確定していれば、引っ越し前の手続きも認められています。

引っ越し先では違う自治体の国民健康保険に加入することになるので、新しい居住地の役所であらためて加入手続きを行います。

国民健康保険手続きを世帯主本人が申請する場合の必要書類

・公的にマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードがよい)

・写真付身分証明書

・転出証明書

・印鑑(認印で可)

・口座振替用の預金通帳(口座振替を希望する場合)

・口座届出印(口座振替を希望する場合)

 

国民健康保険手続きを代理人が申請する場合の必要書類

・委任状

・代理人の本人確認書類(免許証・パスポート・マイナンバーカード)

・引っ越しをする世帯主の公的にマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードがよい)

・転出証明書

・印鑑(認印で可)

・口座振替用の預金通帳(口座振替を希望する場合)

・口座届出印(口座振替を希望する場合)

 

転出証明書の取り方を参考にしてください。

引っ越しで国民健康保険料が二重払いになることはない?

引っ越しで国民健康保険の手続きをすることによって、前の市区町村と新しい市区町村で二重払いになることはないか、気になりますね。

引っ越しを終え、新居住地の役所で今月12日に国民健康保険の手続きをするとします。

すると先月分の請求は引っ越し先ではなく、引っ越し前の市区町村から来ます。

先月分までは前居住地の自治体に支払い、今月分からは引っ越し先居住地の自治体に支払うことになります。

国民健康保険は原則として、月単位で請求されます。

そのため引越しで二重の支払いになることはないと思ってください。

保険料を前もって年払いにしている場合や、万一何かの間違いで二重支払いになったときには、還付してもらうことが可能です。

この場合申し出ることで過去2年まで溯って、還付をしてもらうことができます。

引っ越しの時点で国民健康保険料の滞納がある……バレる?

 

まず引っ越し前に保険料を滞納した場合には、滞納分の支払い分に対する催告書が引っ越し先に届きます。

役所と役所はつながっているので、どこに引っ越したか分かってしまいますね。

住所を移して滞納のまま逃げる…ということはできません。

納付期限の翌月20日頃になると、督促状が送られてきます。

その期限を過ぎると今までの国民健康保険証のような長期の有効期限ではなく、短期保険証を渡され、更に期限が過ぎると資格証明書となり、最終的には財産の差し押さえなど滞納処分となります。

引っ越しでどこまで行っても、役所で手続きをしなければならないので、バレて処分を受けることになります。

一括で払うのが難しい場合には分割納付が可能なので、まずは窓口に行きましょう。

滞納があると引っ越し先で短期保険証になったり延滞金がついたり、最終的には差し押さえ処分にまで至ったりします。

滞納分は少しずつでも支払っておきましょう。

まとめ

 

引っ越しによる国民健康保険の手続きは、同じ市区町村で引っ越しをする場合と、違う市区町村に引っ越しをする場合で、少し違ってきます。

同じ自治体内では考えなくていい「二重支払い」の心配は、基本的にはありません。

年払いにしている場合や、万一のことがあった場合にも、申請することですぐに全額還付されます。

保険料の滞納分があれば、必ずバレてしまいます。

違う市区町村に引っ越したことで、滞納分がなかったことになることはありません。

これは分割納付を利用してでも、支払うようにしておいてください。

いつ病院にかかる必要が出てくるかわかりません。

そのとき自費診療にならないようにするためにも、国民健康保険の手続きはスムーズに行い、保険料は支払っておきましょう。