引っ越しをするときに母子手帳を持っていた場合、気になるのが引っ越し先でその母子手帳が使えるかどうかですね。
転居先の自治体で、新しい母子手帳に交換をしなければならないのでしょうか。
引っ越しに伴う母子手帳の疑問にお答えします!
目次
引っ越しても母子手帳はそのまま使える!
まず引っ越し先で母子手帳の交換は必要ありません。
そのまま使うことができます。
自治体ごとにデザインが違うこと、育児に関する知恵やアドバイスなど工夫されている部分に差があるだけで、健診結果などを記入する欄は全国共通です。
また母子手帳には住所変更などの公的手続きは、まったく必要ありません。
住所や名字など、何か記載事項に変更があるときは、自分で書き直すだけでかまいません。
つまり、母子手帳の中にある住所欄を書き換えておくだけで大丈夫なのです。
引っ越し先が違う自治体なら補助券再交付や各種健診の確認が必要!
同じ市区町村内で引っ越す場合は特になんの手続きも必要ありません。
ただ違う自治体に引っ越す場合には、自治体ごとに発行されている補助券の再発行をしてもらってください。
また各種健診の確認が必要になる可能性があります。
以下を参考にしてください。
引っ越しが出産前|妊婦健診補助券を再交付してもらう
母子手帳を発行されたときに、妊婦健診補助券も交付されていますね。
これは自治体ごとに有効です。
そのため違う自治体に引っ越した場合には、再発行を受ける必要があります。
この手続きをせずに妊婦健診を受けると、一部負担や自費になることがあります。
領収書によって手続きをすると返金されますが、検査などで一度は高額な支払いになることがあります。
補助券でスムーズに健診が受けられるように、住民票移動のときに保健所で再交付の手続きをしておきましょう。
引っ越しが出産後|乳児健診券や予防接種券の再交付
出産後に赤ちゃんを連れて引っ越した場合にも、母子手帳はいつも必要です。
その場合には母子手帳と一緒についている乳児健診受診票を利用しますが、これは違う自治体では使えなくなります。
また予防接種券も違う自治体では使えません。
これを前の自治体のものや、母子手帳と一緒に自治体の保健所などに持っていって、再交付を受けましょう。
また乳幼児健診は時期や回数に地域差があるケースも見られます。
国から義務付けられている乳幼児健診は
・3(4)ケ月健診
・1歳半健診
・3歳健診
となり、この補助券が母子手帳と一緒に交付されていますが、自治体ごとに任意で行われる健診もあり、その時期が地域ごとに違います。
母子手帳についている受診票と新しく交付された受診票で違っている場合があるので、特に予防接種は受けそびれるものがないか、確認が必要です。
まとめ
母子手帳は引っ越しても交換する必要はありません。
デザインが変わるだけで中身は同じです。
全国共通で使うことができるので、中の住所欄をご自身で書き換えてください。
ただ別自治体に引っ越す場合には、各種補助券の再交付を申請することが必要になります。
これを引っ越し先の自治体に、早めに確認しておきましょう。