引っ越しをしたら、マイナンバーカードの住所変更も必ずしておかなければならないので、注意してください。
もし変更するのを忘れたり、マイナンバーカードを紛失したりした場合は、どうなるでしょうか。
疑問にお答えします。
目次
引っ越したらマイナンバーカードとマイナンバー通知カードは必ず住所変更を!
引っ越しをしたらマイナンバーカードは必ず住所変更が必要です。
またマイナンバー通知カードだけを持っている方も、記載されている住所の変更が必要になります。
これは引っ越してから14日以内に手続きが必要と決められています。
引っ越しでマイナンバーと通知カードで住所変更手続きの違い
まずマイナンバーカードと通知カードでは違いがあります。
新住所を記載してもらうという方法になりますが、マイナンバーカードがあると引っ越しでの住所変更が少し楽になります。
マイナンバーカードを持っている場合、別自治体から引っ越すときに、転居前市区町村から発行される「転出証明書」が発行されません。
引越し後の手続きも「転出証明書」がないため、提出する必要がありません。
マイナンバーの暗証番号を入力するという手続きです。
マイナンバーカードを提出すると、新住所を記載してもらえます。
通知カードだけの場合には引っ越し前の自治体で転出証明を出し、「転出証明書」を交付してもらいます。
引越し後の自治体役所で、以前の自治体から発行された「転出証明書」を提出し、「転入届」を出すことになります。
通知カードを提出すると、新住所を記載してもらえます。
引っ越しでマイナンバーの住所変更をする場合の手続き
マイナンバーカードを持って住所変更、同一市区町村内で引っ越しをする場合
市区町村役場の窓口に、マイナンバーを持っている世帯主本人が手続きに行きます。
これは引っ越してから14日以内です。
役所に用意されている「転居届」を提出します。
このときに必要なのは、引っ越しをする全員分のマイナンバーカードと、持っていない人のマイナンバー通知カード、印鑑です。
印鑑は認印でかまいません。
マイナンバーカードを窓口に出すと、表面に変更後の住所を記載してもらえます。
もし引っ越しを繰り返して追記領域がいっぱいになってしまった場合には、カードは無料で再交付されます。
このときには本人確認書類が必要です。
マイナンバーカードを持って住所変更、違う市区町村間で引っ越しをする場合
引っ越し前に「転出届」を出す
引っ越し前の自治体役場で、備え付けの転出届を出します。
この時にマイナンバーカードと印鑑を持って行ってください。
持参が必要ない自治体もありますが、持っていったほうがよいでしょう。
違う市区町村に転出するときに本来発行される「転出証明書」は、このとき発行されません。
引越し後に「転入届」を出す
これを「転入届の特例」といいます。
「転入届の特例」で手続きをするときには、マイナンバーカードが発行されたときに決めている、暗証番号の入力が必要になります。
これを忘れてしまっているときには、再設定することになります。
この再設定は引っ越し前の役所でしかできません。
暗証番号は忘れないようにしましょう。
または転出届で「転出証明書」を発行してもらう、通常の引っ越し手続きになります。
転入届に必要なものは、役所備え付けの転入届と、転入する全員分のマイナンバーカード、持っていない人の分は通知カード、印鑑です。
暗証番号を忘れて転出証明書が出ている場合にはそれも出してください。
マイナンバーカードを窓口に出すと、表面に変更後の住所を記載してもらえます。
もし引っ越しを繰り返して追記領域がいっぱいになってしまった場合には、カードは無料で再交付されます。
このときには本人確認書類が必要です。
マイナンバー通知カードを持って住所変更、同一市区町村内で引っ越しをする場合
役所に用意されている「転居届」を提出します。
このときに必要なのは、引っ越しをする全員分の通知カード、印鑑です。
それ以外はマイナンバーカードの場合と同じです。
マイナンバー通知カードを持って住所変更、違う市区町村間で引っ越しをする場合
引っ越し前に「転出届」を出す
引っ越し前の自治体役場で、備え付けの転出届を出します。
このとき通知カードでの手続きは特に必要ありませんが、持っていったほうがいいでしょう。
このときに必要なのは本人確認書類と印鑑です。
違う市区町村に転出するときに本来発行される「転出証明書」が発行されるので、紛失しないようにしてください。
引越し後に「転入届」を出す
引越し後の市区町村役場に「転入届」を出しに行きます。
以前の自治体から発行された「転出証明書」と通知カードを提出してください。
通知カードを窓口に出すと、表面に変更後の住所を記載してもらえます。
もし引っ越しを繰り返して追記領域がいっぱいになってしまった場合には、カードは無料で再交付されます。
このときには本人確認書類が必要です。
引っ越しでマイナンバーカードの変更を忘れた!どうなる?
引っ越しをしたら14日以内にマイナンバーカードの住所変更が必要です。
90日以内に必ず変更をしなければ、マイナンバーカードは無効となり、機能しないものとなります。
また一から作り直すという面倒なことになるので、必ず住所変更の手続きを済ませておきましょう。
マイナンバーカードは、マイナンバーで本人を確認できる本人確認証で、引っ越しをするとそれが行政に分かるようになっています。
もし住所変更をしないままでいると、90日でマイナンバーカードとしての機能は停止してしまいます。
また勤務先にもよりますが、マイナンバーの提出を求められることはあります。
そのときに現在住んでいる住所とマイナンバーカードに記載されている住所が違うと、それを指摘される可能性があります。
いろいろと面倒なことが起きてきます。
引っ越したら必ず、役所での他住所変更手続きと一緒に、マイナンバーカードの住所変更手続きをしておくようにしましょう。
引っ越しでマイナンバーカードの住所変更…でもカードを紛失している!
マイナンバーカードは本人を確認できる個人番号が記載されています。
紛失した場合には、必ず警察に届けた上で、フリーダイヤルに連絡し、利用停止にしてもらうことが必要です。
マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0718)
9:30~20:00(平日)
9:30~17:30(土日祝)
個人番号コールセンター(0570-783-578)
8:30~20:00(平日)
9:30~17:30(土日祝)
このふたつの番号は、盗難や紛失に関しては24時間365日受け付け対応しています。
引っ越しで住所変更をしなければならないときに、紛失をしていることに気が付いたら利用停止をして警察に届け、警察で受理番号をもらっておきましょう。
再発行をする場合には身分証明書を持って役所に行きます。
再発行には手数料が500円かかります。
1~2ヶ月かかるので、引っ越しが決まったら、マイナンバーカードが手元にあるかを必ず確認し、紛失しないように気をつけてください。
まとめ
引っ越しをしたらマイナンバーカードの住所変更が必要です。
そしてカードの住所変更をするには転出届や転入届が必要ですが、マイナンバーカードがあればこれが簡略化される可能性が高くなります。
引っ越しにマイナンバーカードを利用するほうがいいでしょう。
そしてカードの住所変更は必ずしてください。
これを忘れたり怠ったりして90日が経過すると、マイナンバーカードとしての役割が果たせなくなってしまいます。
紛失してしまうと再発行になるので、忙しい引っ越しのときにひとつ仕事が増えてしまうことになります。
引っ越し前に手元にあるかどうかを確認しておきましょう。