【全解説】引越しで車検証の住所変更手続き!普通自動車と軽自動車の違いも

引っ越しで住所が変更になり、車を持っている方は、車検証の住所変更手続きが必要になります。

普通自動車と軽自動車で少し流れと手続き場所が違うので、それぞれの流れを詳しくご説明します。

引っ越しでの住所変更は15日以内にすること!

 

引っ越しで住所変更があったときには、車検証の住所変更手続きは、変更があったときから15日以内に行います。

この変更手続きをしておかなければ、自動車税(軽自動車の場合は軽自動車税)の納付書送付先が元住所のままになります。

また盗難や事故にあったときなど、住所を変更していなければデメリットしかありません。

変更していない場合には罰金や懲役が科せられるとされている法律上の義務なので、15日以内に忘れないよう変更しておきましょう。

引っ越しで普通自動車の車検証を住所変更する手続きはどうする?

普通自動車の車検証住所変更に必要な書類

・自動車検査証(車検証)

・自動車保管場所証明書(車庫証明書)…警察署で発行されて一ヶ月以内

・使用者の新住所を証明する住民票など(発行から3ヶ月以内)

・申請書(陸運局にあります)

・手数料納付書(印紙用で印紙は陸運局で販売しています)

・自動車税申告書(陸運局にあります)

・印鑑(認印でかまいません)

・検査登録印紙代350円

※委任状が必要な場合があります

…代理人が申請する場合や、ローンが残っていて所有者欄がクレジット会社やディーラーなどの場合です。

 

普通自動車車検証住所手続きの流れ

引っ越しで車検証を住所変更する場合、普通自動車は陸運局に出向きます。

⇒全国運輸支局

・自動車納税申告書と手数料納付書、申請書を購入して、記入作成します。

・登録手数料の支払いが必要なので、印紙販売窓口で変更手数料の印紙を購入し、手数料納付書に貼ります。

・すべてそろえて窓口に提出します。

・車検証が交付されます。

車検証が交付されたら、自動車税事務所に変更内容が記載されている「自動車税申告書」と車検証を提出しておいたほうが、あとの手続きがスムーズです。

現住所に自動車税の通知書が来る手続きです。

自動車税事務所の窓口は、陸運局内にあるので、車検証の住所変更のときにしておいたほうがいいでしょう。

引っ越しで軽自動車の車検証を住所変更する手続きはどうする?

軽自動車の車検証住所変更に必要な書類

・車検証

・住民票(発行から3ヶ月以内)

・車庫証明書(軽自動車の場合、登録地域によっては車庫証明不要 以後説明します)

・軽自動車税申告書(軽自動車検査協会にあります)

・申請書(軽自動車検査協会にあります)

・印鑑(認印でかまいません)

※委任状が必要な場合があります

…代理人が申請する場合や、ローンが残っていて所有者欄がクレジット会社やディーラーなどの場合です。

 

新住所で軽自動車に車庫証明が必要かどうか、地域によって差があります。

各地域の軽自動車検査協会に問い合わせしていただくか、

⇒こちら『軽自動車の車庫証明(車庫届出)が必要な地域の一覧』

をご覧ください。

軽自動車車検証住所手続きの流れ

引っ越しで車検証を住所変更する場合、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。

⇒軽自動車検査協会事務所・支所一覧

・自動車納税申告書と申請書を購入して、記入作成します。

・窓口に書類を提出します。

・車検証の交付を受けます。

自動車税の通知を現住所に変更する手続きを、このときに一緒にしておきましょう。

軽自動車検査協会内に自動車税事務所等の税申告窓口に、変更内容が記載されている「自動車税申告書」と新しく交付された車検証を提出しましょう。

まとめ

 

引っ越しで車検証を住所変更しておくことは必要です。

手続きとしては普通自動車と軽自動車に大きな違いはありませんが、行く場所が違うことと、軽自動車には手数料がかからないことが、主な差でしょう。

ナンバープレートを変えるなどもあればもっと時間がかかりますが、車検証の変更だけなら時間がかからずに終わってしまいます。

引っ越し後に車検証の住所を前住所のままにしておくと、何かあったときに面倒なトラブルが起きてしまうので、15日以内に必ず住所変更をしておきましょう。